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第1条 海上自衛官の居住する船舶の指定等に関する訓令(昭和38年海上自衛隊訓令第19号)に規定する海上幕僚長の指定するものは、別表に掲げる支援船以外の支援船とする。

附 則

この達は、昭和38年12月1日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和40年5月10日から施行する。ただし、掃海船25号、敷設船4号、特務船30号、特務船31号、特務船32号及び特務船33号に係る部分については昭和39年3月31日から、特務船35号に係る部分については昭和39年7月1日から、敷設船2号及び特務船4号に係る部分については昭和40年3月31日から、あさがお、しょうぶ及びぼたんに係る部分については昭和40年4月28日から適用する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和41年3月31日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、昭和41年4月18日から施行する。

附 則〔支援船の配属及び籍に関する達の一部を改正する達の附則抄〕

1 この達中「交通船206号2」に係る部分については昭和42年3月25日から、「起重機船5号」に係る部分については昭和42年3月27日から、「えい船44号」及び「えい船46号」に係る部分については昭和42年3月29日から、「えい船45号」に係る部分については昭和42年3月20日から、その他に係る部分については昭和42年3月31日から施行する。

附 則〔第欽改正による附則〕

この達は、昭和43年3月31日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

1 この達は、昭和45年3月2日から施行する。ただし、しい及びくすに係る部分は同月31日から施行する。

2 改正後の別表特務船の項中、特務船102号に係る部分は昭和44年3月31日から、すまに係る部分は同年4月1日から適用する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この達は、昭和46年3月31日から施行し、改正後の規定中敷設船1号に係る部分は同月22日から、特務船54号及び特務船55号に係る部分は、同月27日から適用する。

附 則〔第7次改正による附則〕

この達は、昭和46年9月30日から施行する。

附 則〔第8次改正による附則〕

この達は、昭和47年6月28日から施行し、同年3月31日から適用する。

附 則〔第9次改正による附則〕

この達は、昭和47年9月13日から施行する。

附 則〔第10次改正による附則〕

この達は、昭和48年3月31日から施行する。

附 則〔第11次改正による附則〕

この達は、昭和48年7月2日から施行する。

附 則〔第12次改正による附則〕

この達は、昭和48年8月24日から施行する。

附 則〔第13次改正による附則〕

この達は、昭和48年9月19日から施行する。

附 則〔第14次改正による附則〕

この達は、昭和49年4月18日から施行し、同年3月30日から適用する。ただし、改正後の別表中練習船11号に係る部分は昭和44年3月31日から、こしきに係る部分は昭和49年4月11日から適用する。

附 則〔第15次改正による附則〕

この達は、昭和49年9月30日から施行する。ただし、別表特務船の項の改正規定中「さきと」に係る部分は同年8月28日から適用する。

附 則〔第16次改正による附則〕

この達は、昭和50年12月15日から施行する。

附 則〔第17次改正による附則〕

この達は、昭和51年3月31日から施行する。

附 則〔第18次改正による附則〕

この達は、昭和51年11月18日から施行する。

附 則〔第19次改正による附則〕

この達は、昭和52年3月31日から施行する。

附 則〔第20次改正による附則〕

この達は、昭和52年4月18日から施行する。

附 則〔第21次改正による附則〕

この達は、昭和53年3月20日から施行する。ただし、「からと」に係る部分の改正規定は、同月1日から施行する。

附 則〔海上自衛官の居住する船舶の指定等に関する達及び自衛艦の艦内の編制等の細部に関する達の一部を改正する達の附則〕

この達は、昭和55年3月17日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔第22次改正による附則〕

この達は、昭和56年3月18日から施行する。

附 則〔第23次改正による附則〕

この達は、昭和57年3月27日から施行する。

附 則〔第24次改正による附則〕

この達は、昭和58年1月27日から施行する。

附 則〔第25次改正による附則〕

この達は、昭和58年3月30日から施行する。

附 則〔第26次改正による附則〕

この達は、昭和58年4月5日から施行する。

附 則〔第27次改正による附則〕

この達は、昭和59年1月26日から施行する。ただし、別表の改正規定中かなわに係る部分は、昭和59年2月10日から施行する。

附 則〔第28次改正による附則〕

この達は、昭和59年3月30日から施行する。

附 則〔第29次改正による附則〕

この達は、昭和61年3月27日から施行する。

附 則〔第30次改正による附則〕

この達は、昭和61年5月24日から施行する。ただし、別表の改正規定中むつれに係る部分は、昭和61年6月4日から施行する。

附 則〔第31次改正による附則〕

この達は、昭和61年12月16日から施行する。

附 則〔第32次改正による附則〕

この達は、昭和62年3月24日から施行する。

附 則〔第33次改正による附則〕

この達は、昭和62年9月7日から施行する。

附 則〔第34次改正による附則〕

この達は、昭和63年3月10日から施行する。ただし、別表の改正規定中てうり及びむろつに係る部分は、同月23日から、敷設船4号に係る部分は同月31日から施行する。

附 則〔第35次改正による附則〕

この達は、平成元年3月3日から施行する。ただし、別表の改正規定中敷設船2号に係る部分は、同月24日から施行する。

附 則〔第36次改正による附則〕

この達は、平成元年11月17日から施行する。

附 則〔第37次改正による附則〕

この達は、平成元年11月29日から施行する。

附 則〔第38次改正による附則〕

この達は、平成2年5月14日から施行する。

附 則〔第39次改正による附則〕

この達は、平成2年6月15日から施行する。

附 則〔第40次改正による附則〕

この達は、平成2年11月28日から施行する。

附 則〔第41次改正による附則〕

この達は、平成4年3月12日から施行する。

附 則〔第42次改正による附則〕

この達は、平成4年6月19日から施行する。

附 則〔第43次改正による附則〕

この達は、平成4年11月24日から施行する。

附 則〔第44次改正による附則〕

この達は、平成5年2月9日から施行する。

附 則〔第45次改正による附則〕

この達は、平成5年3月25日から施行する。

附 則〔第46次改正による附則〕

この達は、平成5年11月9日から施行する。

附 則〔第47次改正による附則〕

この達は、平成6年5月9日から施行する。

附 則〔第48次改正による附則〕

この達は、平成7年3月10日から施行する。

附 則〔第49次改正による附則〕

この達は、平成7年3月30日から施行する。

附 則〔第50次改正による附則〕

この達は、平成8年3月1日から施行する。

附 則〔第51次改正による附則〕

この達は、平成9年2月21日から施行する。ただし、むづきに係る部分は同月27日から施行する。

附 則〔第52次改正による附則〕

この達は、平成9年3月31日から施行する。

附 則〔第53次改正による附則〕

この達は、平成10年5月18日から施行する。ただし、よこせに係る部分は同月29日から施行する。

附 則〔第54次改正による附則〕

この達は、平成11年3月29日から施行する。

附 則〔第55次改正による附則〕

この達は、平成12年3月31日から施行する。

附 則〔第56次改正による附則〕

この達は、平成13年7月13日から施行する。

附 則〔第57次改正による附則〕

この達は、平成14年1月25日から施行する。

附 則〔第58次改正による附則〕

この達は、平成14年3月20日から施行する。

附 則〔第59次改正による附則〕

この達は、平成14年5月23日から施行する。

附 則〔第60次改正による附則〕

この達は、平成15年3月14日から施行する。

附 則〔第61次改正による附則〕

この達は、平成17年8月2日から施行する。