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海上自衛隊訓令第19号
自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第52条第1項の規定に基づき、海上自衛官の居住する船舶の指定等に関する訓令を次のように定める。
海上自衛官の居住する船舶の指定等に関する訓令
第1条 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第52条第1項の「長官の定める船舶」は、海上自衛隊の使用する船舶の区分等及び名称等を付与する標準を定める訓令(昭和35年海上自衛隊訓令第30号)別表の支援船のうち、海上幕僚長の指定するものとする。
第2条 自衛隊法施行規則第52条第1項の「長官の指定する船舶」は、長官又はその指定する者が乗組を命じた船舶又はその母船たる船舶とする。
附 則
1 この訓令は、昭和38年1月12日から施行する。
2 船舶内居住義務に関する訓令(昭和30年海上自衛隊訓令第42号)は、廃止する。