Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

第1条 この達は、海上自衛官の職の分類制度の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この達において用いる用語の意義は、訓令に定めるもののほか、次の各号に示すとおりとする。

(1) 「訓令」とは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊における職の分類制度に関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第21号)をいう。

(2) 「認定資格」とは、特技保有者として認定されるために必要な資格をいう。

(3) 「認定特技」とは、特技保有者として認定された特技をいう。

(職域)

第3条 3等海尉以上の自衛官(以下「幹部」という。)の職域は別表第1のとおりとし、准海尉たる自衛官(以下「准尉」という。)及び海曹長以下の自衛官(以下「曹士」という。)の職域は別表第2のとおりとする。ただし、幹部勤務を命ぜられた幹部候補者(以下「幹部候補者」という。)の職域については、幹部の例による。

2 前項の職域は、幹部については、大職域をもつて人事管理の、小職域をもつて教育訓練の計画及び実施の資とし、准尉及び曹士については、小職域をもつて人事管理及び教育訓練の計画及び実施の資とする。ただし、幹部候補者については、幹部の例による。

(特技職明細書)

第4条 海上自衛官についての特技職明細書は、別に定める

(接尾語及び接尾記号)

第4条の2 特技の内容を更に区分して表わす必要がある場合又は資格免許等を特技に付加して表示する場合には、当該特技の名称の後に特技の内容の区分又は資格免許等を示す用語(以下この条及び次条において「接尾語」という。)を括弧に入れて記するものとする。

2 特技を番号で表示する場合の接尾語の表示は、当該特技の番号の後に当該接尾語に対応する接尾記号を記するものとする。

3 接尾語ごとの名称、接尾記号及び付与要件等の明細は、別に定める接尾語明細書で示す。

(特技職明細書等管理補助者)

第5条 特技職明細書及び接尾語明細書(以下この条において「特職明細書等」という。)の記載事項等を適正かつ効果的に管理するため、必要に応じて、特技職明細書等管理補助者(以下この条において「明細書等管理補助者」という。)を置く。

2 明細書等管理補助者の行う業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特技明細書等の改正案の作成

(2) 別に定めるところにより、接尾語シラバス(接尾語の付与要件の一つである訓練の実施基準をいう。)の作成

3 明細書等管理補助者は、特技職明細書等において特技職及び接尾語ごとに示す。

(特技認定権者)

第6条 特技保有者の認定及び取消し(以下「特技の認定等」という。)は、幹部については海上幕僚長が、准尉及び曹士についてはその者の任免を行う当該地方総監が行う。ただし、幹部候補者については海上幕僚長が行う。

(特技保有者の認定)

第7条 特技認定権者は、次の各号の1に該当する海上自衛官について適当と認める場合は、特技保有者として認定するものとする。

(1) 特技職明細書に定める認定資格を備えていること。

(2) 次条に規定する特技試験に合格していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、海上幕僚長が適当と認める経歴、技能を備えていること。

2 前項の場合において、一人の海上自衛官について、人事管理上必要と認める2以上の特技を認定することができる。

3 特技保有者の認定の実施要領については、別に定める。

(特技試験)

第8条 特技認定権者は、特技保有者の認定について必要があると認める場合は、別に定めるところにより特技試験を実施するものとする。

(認定特技の取消し)

第9条 特技認定権者は、特技を認定されている海上自衛官が、次の各号の1に該当した場合には、当該各号に定める認定特技を取り消すものとする。

(1) 能力の低下又は心身の故障により、当該特技職の職務及び責任を遂行できなくなつた場合 当該認定特技

(2) 特技職の内容又は認定資格の変更により、当該特技に対する資格が不十分となつた場合 当該認定特技

(3) 1等海佐に昇任した場合 当該認定特技

(4) 幹部に昇任した場合 准尉又は曹士の認定特技

(5) 幹部候補生(飛行幹部候補生を除く。)を命ぜられた場合 曹士の認定特技

2 前項の規定にかかわらず、特技認定権者は、人事管理上不必要と認める認定特技を取り消すことができる。

3 特技保有者の取消しの実施要領については、別に定める。

(特技取消申請書)

第10条 配置指定権者(別に定める配置指定権者をいう。以下同じ。)は、海上自衛官が前条第1項第1号に該当する場合は、特技取消申請書(別記様式第1)を作成し、特技認定権者に提出しなければならない。この場合においては、必要に応じ医師の診断書を添付するものとする。

(特技委員会)

第11条 特技認定権者は、特技の認定等について審議させるため、特技委員会を設置することができる。

2 特技委員会は、特技認定権者が指名する3名以上の幹部である委員をもつて構成する。

(異議の申立て)

第12条 海上自衛官は、特技の認定等について異議があるときは、異議申立書(別記様式第2)を作成し、配置指定権者を経て特技認定権者に提出するものとする。

(特技の認定等の通知)

第13条 特技認定権者は、特技の認定等を行つた場合は、当該海上自衛官の配置指定権者を通じて通知するものとする。

(特技保有者の統計に関する報告)

第14条 特技保有者の統計に関する報告については、別に定める。

附 則

1 この達は、昭和38年12月6日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

2 特技制度の実施に関する達(昭和43年海上自衛隊達第27号)は廃止する。

附 則〔第1次改正による附則〕

1 この達は、昭和40年9月15日から施行する。

2 この達施行の際、現に改正後の規定による当該特技の認定資格又はその接尾語を付与する場合の資格を有している者については、昭和40年9月15日付をもつて当該特技保有者の認定又は当該接尾語の付与を行なうものとする。

3 この達施行の際、当該特技の認定資格を改正されたもののうち、現に水中処分幹部及び水中処分員以外の特技を認定されている者については、改正後の規定により当該特技を認定された者とみなす。

4 この達施行の際、現に改正前の認定資格により当該課程の修了が当該特技の認定資格になつていた課程を履修中の者については、当該課程修了時に従前の認定資格により当該特技を認定するものとする。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和41年9月14日から施行し、同年7月1日から適用する。

附 則〔第3次改正による附則〕

1 この達は、昭和42年7月25日から施行する。

2 この達施行の際、現に改正後の規定による当該特技に対する接尾語を付与する場合の資格を有している者については、昭和42年7月25日付をもつて当該接尾語の付与を行なうものとする。

附 則〔第4次改正による附則〕

1 この達は、昭和43年4月22日から施行し、昭和42年8月24日から適用する。

2 この達施行の際現に改正前の認定資格により、当該課程の修了が当該特技の認定資格になつていた課程を履修中の者については、当該課程修了時に従前の認定資格による当該特技を認定するものとする。

附 則〔第5次改正による附則〕

この達は、昭和43年6月26日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

1 この達は、昭和45年7月22日から施行し、同年7月1日から適用する。

2 昭和45年7月1日において、現に改正前の接尾語を付与する場合の資格になつていた課程を履修中の者については、当該課程修了時に従前の例により当該接尾語の付与を行なうものとする。

附 則〔第7次改正による附則〕

この達は、昭和46年11月1日から施行する。

附 則〔第8次改正による附則〕

この達は、昭和47年7月1日から施行する。

附 則〔第9次改正による附則〕

この達は、昭和48年2月1日から施行する。

附 則〔第10次改正による附則〕

この達は、昭和48年7月1日から施行する。

附 則〔第11次改正による附則〕

1 この達は、昭和50年8月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に改正後の規定による当該接尾語を付与する場合の資格を有している者については、昭和50年8月1日付をもつて当該接尾語の付与を行うものとする。

附 則〔第12次改正による附則〕

この達は、昭和51年2月27日から施行する。

附 則〔第13次改正による附則〕

この達は、昭和51年5月11日から施行する。

附 則〔第14次改正による附則〕

この達は、昭和51年6月15日から施行する。

附 則〔第15次改正による附則〕

この達は、昭和51年7月30日から施行する。

附 則〔第16次改正による附則〕

1 この達は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この達の施行の際、現に初級通信幹部及び上級通信幹部の特技を認定されている者については、第6条第1項第3号の規定により通信幹部の特技を認定されたものとみなす。

3 この達の施行の際、現に気象幹部の特技を認定されている者については、第6条第1項第3号の規定により気象海洋幹部の特技を認定されたものとみなす。

附 則〔第17次改正による附則〕

1 この達は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この達の施行の際、現に接尾語潜水救助を付与されている者については、第6条第1項第3号の規定により、接尾語救助を付与されたものとみなす。

附 則〔第18次改正による附則〕

1 この達は、昭和54年1月16日から施行する。

2 この達の施行の際、航空自衛官の上級土木員課程又は上級電気員課程を終了し、現に施設員の特技を認定されている者については、第6条第1項第3号の規定により上級施設員の特技を認定されたものとみなす。

3 この達の施行の際、現に施設員の特技を認定されている者(前項に該当する者は除く。)については、第6条第1項第3号の規定により中級施設員の特技を認定されたものとみなす。

附 則〔第19次改正による附則〕

1 この達は、昭和54年4月18日から施行する。

2 この達の施行の際、現に改正後の規定による当該接尾語を付与する場合の資格を有している者については、昭和54年4月18日付けをもつて当該接尾語の付与を行うものとする。

附 則〔第20次改正による附則〕

この達は、昭和55年6月16日から施行する。

附 則〔海曹長階級の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年12月5日から施行する。

附 則〔第21次改正による附則〕

この達は、昭和57年2月26日から施行する。

附 則〔第22次改正による附則〕

この達は、昭和58年7月20日から施行する。

附 則〔第23次改正による附則抄〕

(施行期日)

1 この達は、昭和62年10月1日から施行する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕

1 この達は、平成5年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則〔第24次改正による附則〕

この達は、平成9年3月26日から施行する。

附 則〔第25次改正による附則抄〕

(施行期日)

1 この達は、平成9年8月1日から施行する。

附 則〔第26次改正による附則抄〕

(施行期日)

1 この達は、平成13年3月27日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際、現に存する前2項の達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

 

記入要領

1 取消申請特技棚は、取消しを申請する特技を記入する。

   例:艦艇用兵幹部

2 その他の認定特技欄は、取消しを申請する特技を除き、認定されている特技をすべて記入する。

   例:情報幹部、人事幹部

3 学歴欄は、最終学歴を記入する。

   例:防大(電子工学)○○期

     ○○大法学部(○○学科)○年○月卒

4 接尾語欄は、保有する接尾語をすべて記入する。

5 経歴の概要欄は、自衛隊における主な経歴を記入する(学校等における教育に関するものを除く。)。

   例:○○船務長 55.2.27〜56.7.27

     ○○砲雷長 57.7.20〜59.1.20

6 本人の希望欄は、取消しに関する本人の意見及び今後の経歴管理等についての希望を記入する。

7 理由欄は、取消申請の理由について、配置指定権者が記入する。

 

記入要領

1 異議申立特技欄は、異議申立てを行う特技を記入する。

   例:艦艇用兵幹部

2 その他の認定特技欄は、異議申立てを行う特技を除き、認定されている特技をすべて記入する。

   例:情報幹部、人事幹部

3 学歴欄は、最終学歴を記入する。

   例:防大(電子工学)○○期

    ○○大法学部(○○学科)○年○月卒

4 接尾語欄は、保有する接尾語をすべて記入する。

5 経歴の概要欄は、自衛隊における主な経歴を記入する(学校等における教育に関するものを除く。)。

   例:○○船務長 55.2.27〜56.7.27

     ○○砲雷長 57.7.20〜59.1.20

6 理由欄は、異議申立ての理由について、申立者が記入する。

 

別表第1(第3条関係)

幹部の職域
大職域
番号
小職域
番号
特 技 職
番号

共通
00
総合
001
総合幹部
0010

監理
011
監理幹部
0110

人事
012
人事幹部
0120

厚生
013
厚生幹部
0130

体育
014
体育幹部
0140

警備
015
警備幹部
0150

語学
016
語学幹部
0160

数理
017
数理幹部
0170

電計処理
018
電計処理幹部
0180

潜水
019
潜水幹部
0190

用兵
01
艦艇用兵
111
艦艇用兵幹部
1110

艦艇
112
艦艇幹部
1120

航海
113
航海幹部
1130

船務
114
船務幹部
1140

射撃
115
射撃幹部
1150

水雷
116
水雷幹部
1160

機雷掃海
117
機雷掃海幹部
1170

機関
118
機関幹部
1180

航空用兵
121
航空用兵幹部
1210

飛行
122
飛行幹部
1220

航空管制
123
航空管制幹部
1230

地上救難
124
地上救難幹部
1240

情報
131
情報幹部
1310

通信
132
通信幹部
1320

気象海洋
133
気象海洋幹部
1330

装備
02
特別警備
141
特別警備幹部
1410

装備
201
装備幹部
2010

艦船整備
211
艦船整備幹部
2110

電子整備
212
電子整備幹部
2120

武器整備
213
武器整備幹部
2130

航空機整備
221
航空機整備幹部
2210

航空電子整備
222
航空電子整備幹部
2220

航空武器整備
223
航空武器整備幹部
2230

技術
231
技術幹部
2310

経補
03
経補
311
経補幹部
3110

経理
312
経理幹部
3120

補給
313
補給幹部
3130

衛生
04
医科
411
医科幹部
4110

歯科
412
歯科幹部
4120

薬剤科
413
薬剤科幹部
4130

衛生医事
414
衛生医事幹部
4140

施設
05
施設
511
施設幹部
5110

施設整備
512
施設整備幹部
5120

法警
06
法務
611
法務幹部
6110

警務
612
警務幹部
6120

音楽
07
音楽
711
音楽幹部
7110

別表第2(第3条関係)

准尉、曹士の職域
小職域
番号
特技職
番号

要務
0111
要務員
01112

体育
0141
体育員
01412

警備
0151
警備員
01512

電計処理
0181
電計処理員
01812

潜水
0191
潜水員
01912

船艇運航
0211
船艇運航員
02112

車両
0311
車両員
03112

航海
1131
航海員
11312

電測
1141
電測員
11412

射撃
1151
射撃員
11512

射管
1152
射管員
11522

運用
1153
運用員
11532

魚雷
1161
魚雷員
11612

水測
1162
水測員
11622

掃海機雷
1171
掃海機雷員
11712

蒸気
1181
蒸気員
11812

ディーゼル
1182
ディーゼル員
11822

ガスタービン
1183
ガスタービン員
11832

電機
1184
電機員
11842

応急工作
1185
応急工作員
11852

船務
1191
船務要員
11911

攻撃
1192
攻撃要員
11921

機関
1193
機関要員
11931

操縦
1221
操縦員
12212

航法
1222
航法員
12222

航空管制
1231
航空管制員
12312

地上救難
1241
地上救難員
12412

航空基地
1291
航空基地要員
12911

情報
1311
情報員
13112

通信
1321
通信員
13212

気象海洋
1331
気象海洋員
13312

特別警備
1411
特別警備員
14112

電子整備
2121
電子整備員
21212

航空発動機整備
2211
航空発動機整備員
22112

航空電機計器整備
2212
航空電機計器整備員
22122

航空機体整備
2213
航空機体整備員
22132

航空電子整備
2221
航空電子整備員
22212

航空武器整備
2231
航空武器整備員
22312

航空整備
2291
航空整備要員
22911

技術
2311
技術員
23112

経理
3121
経理員
31212

補給
3131
補給員
31312

給養
3141
給養員
31412

経補
3191
経補要員
31911

衛生
4141
衛生員
41412

施設
5121
施設員
51212

警務
6121
警務員
61212

音楽
7111
音楽員
71112

 

別記様式第1(第10条関係)

記入要領

1 取消申請特技欄は、取消しを申請する特技を記入する。
例:艦艇用兵幹部

2 その他の認定特技欄は、取消しを申請する特技を除き、認定されている特技をすべて記入する。
例:情報幹部、人事幹部

3 学歴欄は、最終学歴を記入する。
例:防大(電子工学)○○期
○○大法学部(○○学科)○年○月卒

4 接尾語欄は、保有する接尾語をすべて記入する。

5 経歴の概要欄は、自衛隊における主な経歴を記入する(学校等における教育に関するものを除く。)。
例:○○船務長55・2・27〜56・7・27
○○砲雷長57・7・20〜59・1・20

6 本人の希望欄は、取消しに関する本人の意見及び今後の経歴管理等についての希望を記入する。

7 理由欄は、取消申請の理由について、配置指定権者が記入する。

別記様式第2(第12条関係)

記入要領

1 異議申立特技欄は、異議申立てを行う特技を記入する。
例:艦艇用兵幹部

2 その他の認定特技欄は、異議申立てを行う特技を除き、認定されている特技をすべて記入する。
例:情報幹部、人事幹部

3 学歴欄は、最終学歴を記入する。
例:防大(電子工学) ○○期
○○大法学部(○○学科)○年○月卒

4 接尾語欄は、保有する接尾語をすべて記入する。

5 経歴の概要欄は、自衛隊における主な経歴を記入する(学校等における教育に関するものを除く。)。
例:○○船務長55・2・27〜56・7・27
○○砲雷長57・7・20〜59・1・20

6 理由欄は、異議申立ての理由について、申立者が記入する。