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1 改正後の技能証明の付与年月日
原則として長官決裁以降の日付である。
2 改正後の計器飛行証明の付与年月日は次の各号による。
(1) 更新の場合は当該隊員の計器飛行証明の有効期限の翌日、ただし有効期限内に手続きを完了しないものについては、長官決裁の日。
(2) 新たに付与される場合は長官決裁の日
3 計器飛行証明試験官の指定の基準数は原則として高級操縦士、上級操縦士、操縦士、高級H操縦士、上級H操縦士及H操縦士の現員の概ね20%以内の範囲において指定する。ただし教育訓練のため特に必要と認めた航空部隊においては前記の基準数をこえて指定する。
4 計器飛行証明試験官が計器飛行証明の資格を失つた場合は計器飛行証明試験官の指定は取消されたものとみなす。
5 航空部隊の長が計器飛行証明の更新のため計器飛行証明を申請中の隊員について、当該隊員の現に有する計器飛行証明の有効期限から2か月以内の範囲において当該計器飛行証明の有効期間を延長することができるとは、計器飛行証明の有効期間中に更新の試験に合格し有効期限内に計器飛行証明申請書を提出したものについて有効期間延長の特例を認められるのであつて有効期限を経過し一度資格を失つた後に試験を実施し合格した場合はこの特例規定は適用されないものと解釈する。
6 整備士の「所要の実務経験期間」を算出する場合30日をこえる病気休暇、休職、停職及び勤務停止等実際に勤務しない日を有するものについては、その全期間を除算する。