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陸上の部隊等における防衛庁長官旗の取扱いについて(依命通達)

 防衛庁長官(以下「長官」という。)が陸上の部隊等(以下「部隊等」という。)を公式に視察する場合における防衛庁長官旗(以下「長官旗」という。)の取扱いについては、自衛隊の礼式に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第33号)及び海上自衛隊礼式規則(昭和35年海上自衛隊達第49号)に規定するほか下記によられたい。

 なお、海幕総第5411号(37.9.14)は、廃止する。

1 長官旗を保持する場合

 長官が当該部隊等に着隊したときから離隊するまでとする。

2 長官旗の保持の仕方

(1) 停止間は、旗ざおの下端を右足先の傍に置き、旗ざおを垂直にするように右手の甲を外側に向けて旗ざおを握る。

(2) 歩行するときは、左手を旗ざおにそえ、旗ざおを上げてその下端を地面から約20センチメートル離し、右手を旗ざおにそつて降ろして握りかえ、旗ざおをほぼ垂直のまま肩のくぼみにあてる。停止したのち、旗ざおを降ろしてその下端を地面につけ前号の姿勢に復する。

3 長官旗の位置

(1) 長官の停止間においては、その側方又は後方の適宜の場所に、歩行中においては、長官の直後を例とする。

(2) 栄誉礼実施時における位置は、次図のとおりとする。長官が儀じよう隊を巡閲するときは、そのままの位置とする。

(3) 観閲式において、長官が観閲部隊を巡閲するときは、次図のとおりとする。

4 その他

(1) 長官が構内建物等を巡視するにあたり長官旗を掲げることが不適当な場合は、保持しないものとする。

(2) 長官が敬礼を受けこれに対して答礼を行なう場合は、長官旗の答礼は行なわない。